医院案内
医院案内
TEL.042-439-9632
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-13:30 | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | ▲ | / |
| 14:30-18:00 | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | ▲ | / |
休診日:水曜日・日曜日・祝日 ※祝日がある週は水曜日に振替診療いたします






当院は、以下の施設基準を満たしております
当院では、厚生労働省の定める各種施設基準を取得し、質の高い歯科医療の提供に努めております。
安全性や感染対策、精密な治療技術の活用など、患者様に安心してご来院いただける体制を整えております。
初診料(歯科)注1に掲げる基準
口腔内で使用する歯科医療機器について、患者ごとの交換や専用機器による洗浄・滅菌処理を徹底しています。また、院内感染防止対策に係る標準予防策および新興感染症への対策研修を4年に1回以上受講した常勤歯科医師を配置し、職員への院内研修も定期的に実施しています。これらの基準を満たしていることを地方厚生局長に届け出ています。
クラウン・ブリッジ維持管理料
クラウン(被せ物)やブリッジを装着した後、装着日から2年間にわたり、補綴物の維持管理を行う体制を整えています。万が一、装着後に不具合が生じた場合でも、この期間中は当院が責任を持って対応いたします。装着時には、補綴物の種類・装着部位・管理内容を記載した文書をお渡ししています。
歯根端切除手術の注3
歯科用3次元エックス線断層撮影装置(歯科用CT)で得られた画像診断の結果をもとに、手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を使用して歯根端切除手術を行う体制を整えています。マイクロスコープによる高倍率の拡大視野のもとで行うことで、より精密で低侵襲な手術が可能となります。本加算は、手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門知識と3年以上の経験を持つ歯科医師が配置されていることを地方厚生局長に届け出た施設で算定できます。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
コンピューター制御の切削加工装置(CAD/CAM)を用いて製作する、白いセラミック系の被せ物(CAD/CAM冠)や詰め物(CAD/CAMインレー)に対応しています。金属を使用しないため、金属アレルギーの方にも安心してお使いいただける素材です。歯科補綴治療に係る専門知識と3年以上の経験を有する歯科医師が在籍していることを地方厚生局長に届け出ています。令和6年度改定により、大臼歯への適応範囲も拡大されています。
光学印象
口腔内スキャナーを用いてお口の中を直接3Dデータとしてデジタル取得する「光学印象」に対応しています。従来の粘土状の型取り材を使用しないため、嘔吐反射が強い方や型取りに不快感を感じやすい方にも、より快適に精密な印象採得を行うことができます。歯科補綴治療に係る専門知識と3年以上の経験を有する歯科医師の配置、および院内への光学印象機器の設置について、地方厚生局長に届け出ています。
歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算
歯冠補綴物(被せ物)の製作にあたり、歯科医師と歯科技工士が連携して患者さまの口腔内の確認等を対面で行う体制を整えています。歯科医師と歯科技工士が直接連携することで、より精密でフィット感の高い補綴物の製作が可能となります。光学印象(口腔内スキャナー)を用いた際に歯科技工士と連携した場合は、光学印象歯科技工士連携加算を算定できます。いずれも令和6年度診療報酬改定で新設された加算です。
手術用顕微鏡加算
手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を用いた治療に係る専門知識と3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されており、手術用顕微鏡を院内に設置していることを地方厚生局長に届け出ています。マイクロスコープは肉眼では確認が難しい微細な部位を数十倍以上に拡大して観察できるため、より精密で確実な処置が可能となります。根管治療・歯根端切除手術など、精密さが求められる処置で活用しています。
歯科訪問診療の注15に規定する基準
直近1ヶ月の診療患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者さまの割合が95%未満の診療所として、訪問歯科診療に係る施設基準を地方厚生局長に届け出ています。加齢・障害・疾患などにより通院が困難な方のご自宅や介護施設等へ歯科医師・歯科衛生士が訪問し、お口の診療・ケアを行うことができます。訪問歯科診療をご希望の方はお気軽にご相談ください。
歯科外来診療感染対策加算1
令和6年度診療報酬改定(2024年6月)により、従来の「歯科外来診療環境体制加算」が廃止・再編され、新設された加算です。以下の基準を満たしていることを地方厚生局長に届け出ています。①初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること、②歯科医師が複数名、または歯科医師と院内感染防止対策研修を受けた者が1名以上配置されていること、③院内感染管理者が配置されていること、④歯科用吸引装置等により切削時等に飛散する微細な物質を吸収できる環境が確保されていること。患者さまが安心して歯科治療を受けていただける院内感染防止体制を整備しています。
歯科外来診療医療安全対策加算1
令和6年度診療報酬改定(2024年6月)により新設された加算で、歯科外来診療における医療安全対策についての体制を確保していることを地方厚生局長に届け出ています。具体的には、①偶発症への緊急時対応・医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤歯科医師が配置されていること、②医療安全管理者が配置されていること、③AED(自動体外式除細動器)・パルスオキシメーター等の緊急時対応に必要な機器を完備していること、④緊急時に連携する保険医療機関との連携体制が確保されていること、が主な要件です。万が一の緊急事態にも迅速に対応できる体制を整えています。
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